授業前 (入学金 除外) |
授業開始の後 (入学金 除外) |
||
---|---|---|---|
受講料 全額 100%
(入学金 除外) |
1 ~ 4週 (授業日数1~20日) |
5 ~ 8週 (授業日数21~40日) |
9 ~ 10週 (授業日数41~50日) |
1~7日 (全学費の87%に相当)
該当月授業料の2/3及び
残余月授業料全額 |
21~27日 (全学費の47%に相当)
該当月授業料の2/3及び
残余月授業料全額 |
41~50日 返金不可 |
|
8~10日 (全学費の80%に相当)
該当月授業料の1/2及び
残余月授業料全額 |
28~30日 (全学費の40%に相当)
該当月授業料の1/2及び
残余月授業料全額 |
||
11~20日 (全学費の60%に相当)
残余月授業料全額
|
31~40日 (全学費の20%に相当)
残余月授業料全額
|
Admission and Registration
入学及び登録
払い戻し規定
払い戻し手続き
-
STEP1ホームページへのログイン
-
STEP2登録履歴
取り消し/払い戻し
-
STEP3取り消し/払い戻し
書類添付
-
STEP4取り消し/払い戻し
申請書提出
- 返金金の入金までは受付日から2~3週間ほどかかります。
提出書類
共通書類 |
|
|
---|---|---|
D-4ビザ所持者 追加書類 | 取り消し事由による提出書類 | |
出国 (本国帰国) |
飛行機のチケット | |
学部/大学院への進学 | 標準入学許可書 | |
他大学への転校 |
|
|
滞在資格変更 | 査証発行確認書 |
払い戻し規定
- 開始日以前の取り消し:学期の開始日0時(韓国時間基準)以前に取り消し申請書を提出した場合
- 開始日以後の取り消し:学期の開始日0時(韓国時間基準)以後に取り消し申請書を提出した場合
左右にスクロールすると確認が可能です。
- 1 ビザの不許や在留期間の不許などによって入学できない・在学できない場合は学費が100%返金されます。(但し、証明書類提出が必要)
- 2 返金を申請する場合、語学研修ビザ(D-4)も無効になります。語学研修ビザ(D-4)所持者が韓国語研修課程をキャンセルする場合、申請日から14日以内に出国(外国人登録証返納)あるいは、滞在資格の変更が必要です。
- 3 語学研修ビザ(D-4)所持者が本教育院の授業料を納付したあと、学期中キャンセルする場合、外国人登録証を返納した出国日が返金の申請日になります。滞在変更の場合、‘滞在許可申請確認書’を確認した日時(資格変更以後‘滞在発行確認書’追加提出必要)が返金の申請日になります。
- 4 D-4ビザ所持者が転校あるいは大学や大学院の進学によって返金を申請する場合、転校あるいは進学する大学で発行した標準入学許可書の原本の確認日が返金額の基準 日となります。
- 5 その他、詳しい内容は学校の規定に従います。
D-4 ビザの学生のための KLEC 払い戻しガイド
- 6 キャンセル申請書を提出した後、学生の語学研修のキャンセルについて出入国管理事務所に報告します(不法滞在を防止するため、キャンセル申請書の提出日から15日以内に出国を勧告します)
- 7 韓国で出国完了、あるいは、D-4以外のビザタイプに変更される前まで在留資格はD-4ビザ(目的:語学研修)なので大学に属していることになります
- 8 従って、KLECの返金の基準日はキャンセル・返金申請日ではなく出国日です。キャンセル申請書の入力した出国日が遅延される場合、返金額が変更されます。
- 9 出入国管理事務所から学生の在留目的を「語学研修」で承認したので、在留目的の変更を希望する際、現在のビザを終了してください。
-
10
[西江大学韓国語教育院のD-4ビザ終了方法:出国完了/他のビザタイプに変更]
* D-4ビザ所持者は出国する際、空港で必ず外国人登録証を担当職員に直接返納してください。外国人登録証を返納しない場合、返金の手続きに問題が生じる可能性があります。
* その他詳細はキャンセルフォームをご確認ください